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宮城県高等学校PTA連合会
〒983-0836
宮城県仙台市宮城野区幸町4-5-1
宮城県青年会館内
TEL.022-299-4621
FAX.022-299-4621
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高P連規約

宮城県高等学校PTA連合会規約


宮城県高等学校PTA連合会規約

第1章   総    則
第1条 本会は宮城県高等学校PTA連合会と称する。
第2条 本会の事務局を仙台市宮城野区幸町4-5-1宮城県青年会館内に置く。
第3条 本会は宮城県にある各高等学校PTAを以て組織する。
第4条 本会は、宮城県内の高等学校PTA活動の 充実と発展につとめ、社会教育・家庭教育並びに高等学校教育の振興を図るとともに、相互に連絡協力することを目的とする。
第5条  本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.宮城県内高等学校の連絡・連帯
2.高等学校教育振興に関する調査研究
3.会員の資質向上のための研修
4.生徒並びに会員の福利厚生に関すること
5.関係機関及び諸団体との連携
6.その他前条の目的を達成するに必要な事項

第2章   会    員
第6条 宮城県にある各高等学校PTAは本会に加入したとき会員となる。本会に加入するときには、 次の事項を記載した書面を、会長に提出しなければならない。
1.高等学校PTAの名称及び所在地
2.会長、副会長並びに事務局長の氏名住所
上記記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく会長に、これを届け出なければならない。
第7条 会員が脱退するには書面をもって会長にこれを届け出なければならない。脱会する会員の権利義務は書面到着の翌日をもって消滅する。
 
第3章   役    員
第8条 本会に、下記の役員を置く。
1.会 長   1名
2.副会長    5名
3.理 事  19名    
内 常任理事 7名
4.監 事   3名
会長は会務を総括し且つ本会を代表する。
副会長は会長を補佐し会長事故あるときはこれを代理する。
理事は本会の企画運営に当たる。常任理事は理事より互選し常時本会の運営に当たる。
監事は本会の会計監査に当たる。
本会に顧問を置くことができる。
第9条 役員は会員である各高等学校PTAの会員のうちから総会において、これを選出する。
第10条 役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。役員は任期満了後といえども後任者が決まるまでその職を行うものとする。補欠による役員の任期は前任者の残存期間とする。
 
第4章   会     議
第11条 本会の会合は総会、理事会、常任理事会、委員会、支部会の5種類とする。
第12条 総会は通常総会並びに臨時総会の2種類とする。通常総会は毎年1回、臨時総会は理事会において必要と認めたとき、又は総会構成員の3分の1以上の要求がある場合に開催する。
第13条 総会は各PTA会長又はその代理人をもって構成する。但し第6条によって届け出ある者は総会に出席して意見を述べることができるが議決権はない。
第14条 総会の議決を要するものは下記のとおりとする。
1.規約の変更   
2.役員の選出   
3.予算及び決算
4.事業計画    
5.その他本会の運営上必要な事項
第15条 理事会は会長、副会長、理事、監事、各委員会委員長又はその代理人をもって構成し、必要に応じてこれを開き会務の執行に関して連絡協議する。通常は会長の判断により、常任理事会をもって理事会にかえることができる。常任理事会は会長、副会長、常任理事、各委員会委員長又は、その代理人をもって構成する。
第16条 総会、理事会は会長がこれを招集する。支部会は支部長がこれを招集する。
第17条 本会に理事会の諮問機関として次の委員会を置き第4条の事業を推進する。
1.総務委員会     
2.健全育成委員会     
3.進路対策委員会
4.調査広報委員会
2 委員会の構成員は各支部から選出する。
3 委員会の構成並びに運営は別に定める。
第18条 本会は次の支部を置く。
仙塩支部、仙南支部、大崎支部、石巻支部、県北支部支部には支部長を置く。
第19条 会合を招集する場合は予め会合に提出する事項を構成員に通知しなければならない。但し急を要する場合はこの限りでない。
第20条 会合は出席者をもって構成し、出席者の過半数をもって議決する。可否同数のときは議長がこれを決める。
 
 第5章   事  務  局
第21条 事務局は事務局長1名、事務局次長1名、書記1名、その他必要な職員若干名をもって構成する。事務局長、書記は専任とし、理事会に諮って会長がこれを任免し、総会で承認する。事務局次長、その他の職員は、総会に諮って会長がこれを委嘱する。事務局長は本会の事務を管理する。事務局次長、書記並びにその他の職員は本会の庶務及び会計の事務に従事する。
 
第6章   会     計
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
第23条 本会の経費は会費その他の収入をもってこれにあてる。会費の額及び徴収方法は総会の議決を経て会長がこれを決める。

第7章   附     則
第24条 この規約に定めるものの他、本会の運営上必要な事務規定は理事会に諮って会長がこれを定めることができる。
この規約は、昭和37年6月 2日からこれを実施する。
昭和59年6月 7日一部改正
平成 元年6月 8日一部改正
平成 7年6月13日一部改正 平成 8年 4月 1日施行
平成21年6月 2日一部改正 平成22年 6月 2日施行
平成22年6月 1日一部改正 平成22年 6月 1日施行
平成22年6月 1日一部改正 平成22年 6月 1日施行
平成29年5月31日一部改正    平成29年 5月31日施行
平成30年6月 7日一部改正 平成30年 6月 7日施行

宮城県高等学校PTA連合会委員会規程

 (総  則)
第1条 宮城県高等学校PTA連合会(以下本会という。)の活動を充実するため、本会の会則第16条に定める委員会の運営に必要な事項を定める。
 (委員会の任務)
第2条 委員会は、理事会から諮問された事項の調査研究にあたり、理事会に答申する。
委員会は、本会の活動推進にかかる重要事項について、理事会に建議することができる。
 (委員会の設置及び所掌事項)
第3条 本会に次の委員会を置く。
1)総務委員会
(1)本会の会則・諸規程など、会の運営に関する事項
(2)事業計画・報告並びに予算・決算及び負担金等に関する事項
(3)年次大会に関する事項
(4)他の委員会の所掌に属さない事項
2)健全育成委員会
(1)高校生徒との交流に関する事項
(2)社会参加活動の促進に関する事項
(3)健全育成活動の充実と関係諸団体との連携に関する事項
(4)交通安全活動の推進に関する事項
(5)高校生の国際交流に関する事項
(6)その他、高校生の健全育成に関する事項3)進路対策委員会
(1)高校生の進路指導に関する事項
(2)高校教育に関する調査研究
(3)進路対策に関する関係機関・団体との連携に関する事項
(4)その他、進路対策に関する事項
4)調査広報委員会
(1)高校PTAのあり方に関する事項
(2)生涯教育の推進に関する事項
(3)その他、組織活動について、必要な調査・広報に関する事項
2 総務委員会を除く各委員会のなかに部会を設け、委員会活動を強化することができる。
 (委員の選出及び任期)
第4条 本会の委員は、本会会則第16条第2項の定めにより、各委員会ごとに、各支部よりそれぞれ1名を選出し、総会の議を経て選任する。
2 委員の任期は、本会会則第9条に準じて1年間とする。
3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 (委員会の構成)
第5条 本会の委員会は、それぞれ6名以内で構成する。
2 委員会に、それぞれ委員長・副委員長各1名を置く。
3 委員長には、当該年度委員会担当支部選出委員が、副委員長には次年度担当支部選出委員が、それぞれ就任する。
  (別表参照)
 
 (委員長・副委員長の任務)
第6条 委員長は、委員会を代表し、委員会の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは代行する。
3 委員長は、委員会を招集する。
4 委員長は、東北地区高等学校PTA連合会の当該委員会の委員となる。
 (委員会の運営)
第7条 委員会は、本会会則第14条に準じて開催する。
2 委員会が、本会・委員会規程第2条第2項による建議を行うときは、速やかに議事録を付して理事会に報告しなければならない。
3 委員会は、必要により学識経験者を招聘し、参考意見を聞くことができる。
4 委員会の事務局は、委員長の属する高等学校内に置く。
 (合同委員会)
第8条 委員会の交流を図るため、各委員長・副委員長又は各委員の合同委員会を開催することができる。
2 合同委員会は、会長が招集する。
 (経費の負担)
第9条 委員会の開催に要する経費は、本会が負担する。
但し、委員会に参加する委員の旅費・日当は、選出支部が負担し、東北地区高等学校PTA連合会委員会の出席に要する経費は、東北地区高等学校PTA連合会委員会の定めによる。

別表(第3条第3項)
東北地区高等学校PTA連合会委員会担当ローテーション(別表)

附 則 
この規約は、平成 元年 6月 8日から施行する。
平成 元年 6月 8日制定
平成 7年 6月13日一部改正

東北地区高等学校PTA連合会顕彰規程

 (総  則)
第1条 本会は、理事会の議を経て、次の顕彰を行う。
 (表彰状)
第2条 表彰状の贈呈は、次の各項による。
(1)本会及び各県高P連の活動について功績顕著な個人並びに団体について表彰する。
(2)その他、県高P連が適当と認める個人又は団体について推薦を受け表彰する。
 (感謝状)
第3条  感謝状は、本会の役員が退任したときに贈呈する。
附 則
1  表彰状並びに感謝状は、年次大会において贈呈する。
2 表彰状と感謝状は重複して受けられない。
3 この規程は、昭和63年 2月 4日  制 定
昭和63年 4月 1日から施 行
平成 4年 4月 1日  一部改正
平成21年 6月 5日  一部改正

全国高等学校PTA連合会表彰規程

全国高等学校PTA連合会表彰規程並びに東北地区高等学校PTA連合会顕彰規程

【全 国】
1 表 彰 状
  次の各号の一つに該当する者に表彰状を授与し記念品を贈呈する。
(1)運営、各委員会活動、その他本会の目的に添う活動に顕著な功労があった者。
(2)組織運営が他の範とするに足る団体。
(3)本会の会長、副会長、理事、監事退任の場合。
(4)都道府県市連合会会長の退任の場合。
(5)本会又は地区連合会並びに各都道府県市
連合会の事務局長又は事務職員として、既往5年以上従事し功労特に顕著である者。
(6)その他理事会において推薦する者。
2 感 謝 状
次の各号の一つに該当する者には、感謝状並びに、記念品を贈呈する。
(1)本会会長、副会長、理事、監事退任の場合。
(2)都道府県連合会会長、その他理事会において推薦する者。

【東 北】
(総 則)
第1条 本会は、理事会の議を経て、次の顕彰を行う。
(表彰状)
第2条 表彰状の贈呈は、次の各項による。
(1)本会及び各県高P連の活動について功績顕著な個人並びに団体について表彰する。
(2)その他、各県高P連が適当と認める個人又は団体について推薦を受けて表彰する。
(感謝状)
第3条 感謝状は、本会の役員が退任したとき贈呈する。
附 則
1 表彰状並びに感謝状は、年次大会において贈呈する。
2 表彰状と感謝状は、重複して受けられない。

表彰規程

1 被表彰者は次の条項を満たすものとする。
ア)各校PTAの役員を3年以上つとめ、功績があったと認められる者。
イ)同一校でPTA事務局長を3年以上つとめ、功績があったと認められる者。
ウ)現職の役員を除く。
エ) 特にPTA活動に功績のあった者で、常任理事会で承認された者。
2 被表彰の決定は、次の手続きにもとづいて理事会がこれにあたる。
ア)各校PTAは、年度当初に表彰候補者を原則として1名を決定し、これを県連会長に事由を付して推薦する。 ただし、候補者の推薦を2名以上としなければならない事情がある場合は、支部長の推薦を必要とする。
イ)会長は理事会を招集し、推薦された候補者より下記に該当する者を決定する。
○ 全国大会表彰候補者     2名以内
○ 東北大会表彰候補者 7名以内
○ 県連総会表彰候補者               若干名
3 県連総会表彰は、本会の年次総会において行うものとする。
4 組織運営が他の範とするに足る団体等については、全国大会表彰候補団体として、推薦する。その推薦は2団体以内とし、その決定は理事会がこれにあたる。

5 その他
ア)年次総会での表彰は、県連表彰候補者に対する表彰状贈呈のみとし、記念品は適宜各校PTAで負担する。
イ)県連会長が退任した場合は、年次総会の際に新県連会長より感謝状を贈呈する。
附 則
この規程は、昭和60年 4月 1日以降これを実施する。
平成 7年 6月13日一部改正、平成 8年 4月 1日施行
平成14年 2月15日一部改正、平成14年 4月 1日施行
平成23年 5月13日一部改正、平成23年 6月 1日施行
平成28年 1月14日一部改正、平成28年 6月 2日施行
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